朝霞市の要綱「朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱」(令和7年6月26日要綱第45号) 全17条のうち15番目
朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱 第15条(補助金の交付決定及び通知)
条文
市長は、前条の規定により補助金の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業補助金交付通知書(決定及び確定・却下)(様式第8号)により通知するものとする。なお、交付を決定したときは、速やかに指定された口座へ補助金を支払うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、末期と診断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅療養生活に要する経費の一部に対し補助金を交付することにより、患者及びその家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)