朝霞市の要綱「朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱」(令和7年6月26日要綱第45号) 全17条のうち7番目
朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱 第7条(権限の委任)
条文
利用者は、利用者が任意に定める者(以下「受任者」という。)に、支援事業の利用申請、補助金の請求、受領に係る権限等、支援事業に係る一切の手続を委任することができる。
2 前項に規定する権限は、利用者の死亡によって消滅しないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、末期と診断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅療養生活に要する経費の一部に対し補助金を交付することにより、患者及びその家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)