朝霞市の規則「不利益処分についての審査請求に関する規則」(昭和45年9月28日公平委員会規則第3号) 全23条のうち15番目
不利益処分についての審査請求に関する規則 第12条(裁決)
条文
公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書又は決定書を作成するものとする。
2 裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員各員が記名押印しなければならない。
(1) 裁決
(2) 理由
(3) 裁決の日付
3 公平委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しあわせて当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年8月24日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全23条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「不利益処分についての審査請求に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)