朝霞市の規則「不利益処分についての審査請求に関する規則」(昭和45年9月28日公平委員会規則第3号) 全23条のうち9番目
不利益処分についての審査請求に関する規則 第8条(書面審理)
条文
公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。
2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めることができる。
3 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。
4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。
5 当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。
6 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。
7 当事者は、審査が終了するまでは、何時でも公平委員会に対し、証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。
8 公平委員会による証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行われるものとする。
(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業
(2) 出頭すべき日時及び場所
(3) 陳述を求めようとする事項
9 公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わせるものとする。
10 公平委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。
(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業
(2) 口述書を提出すべき日時及び場所
(3) 口述書により陳述を求めようとする事項
11 公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。
12 公平委員会が書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、これを行うものとする。
(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業
(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所
(3) 提出すべき書類又はその写し
13 公平委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。審理調書には、審理を担当した公平委員会の委員又は事務局長及び審理調書を作成した事務職員が記名しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年8月24日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全23条の見出し

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出典:朝霞市例規集「不利益処分についての審査請求に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)