朝霞市の規則「不利益処分についての審査請求に関する規則」(昭和45年9月28日公平委員会規則第3号) 全23条のうち5番目
不利益処分についての審査請求に関する規則 第5条(審査請求)
条文
処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。
2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日
(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局
(3) 処分を行った者の職及び氏名
(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日
(5) 処分があったことを知った年月日
(6) 処分に対する不服の理由
(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別
(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。だたし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯
(9) 審査請求の年月日
3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。
4 審査請求書の記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求人はその都度、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年8月24日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全23条の見出し

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出典:朝霞市例規集「不利益処分についての審査請求に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)