朝霞市の規則「不利益処分についての審査請求に関する規則」(昭和45年9月28日公平委員会規則第3号) 全23条のうち5番目

不利益処分についての審査請求に関する規則 第5条(審査請求)

条文

処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 (1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日

 (2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局

 (3) 処分を行った者の職及び氏名

 (4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

 (5) 処分があったことを知った年月日

 (6) 処分に対する不服の理由

 (7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

 (8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。だたし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯

 (9) 審査請求の年月日

3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

4 審査請求書の記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求人はその都度、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年8月24日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

不利益処分についての審査請求に関する規則の全文と見出し

全23条の見出し
  1. 第1条(この規則の目的)
  2. 第2条(当事者)
  3. 第3条(代理人)
  4. 第4条(代理人の権限)
  5. 第5条(審査請求)
  6. 第6条(審査請求の受理及び却下)
  7. 第7条(審査の併合及び分離)
  8. 第7条の2(代表者)
  9. 第8条(書面審理)
  10. 第9条(口頭審理)
  11. 第9条の2(準備手続)
  12. 第9条の3(文書の送付)
  13. 第10条(審査請求の取下)
  14. 第11条(審査の打切)
  15. 第12条(裁決)
  16. 第13条(指示)
  17. 第14条(再審の請求)
  18. 第15条(再審の請求の受理及び却下)
  19. 第16条(職権による再審)
  20. 第17条(審査の手続)
  21. 第18条(審査の結果執るべき措置)
  22. 第19条(審査及び再審の費用)
  23. 第20条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「不利益処分についての審査請求に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)