朝霞市の規則「不利益処分についての審査請求に関する規則」(昭和45年9月28日公平委員会規則第3号) 全23条のうち6番目
不利益処分についての審査請求に関する規則 第6条(審査請求の受理及び却下)
条文
審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。
2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。
3 審査請求人が前項の補正命令に従わなかった場合には、公平委員会は、審査請求を却下することができる。
4 公平委員会は審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付し、審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求人に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年8月24日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全23条の見出し

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出典:朝霞市例規集「不利益処分についての審査請求に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)