朝霞市の規則「不利益処分についての審査請求に関する規則」(昭和45年9月28日公平委員会規則第3号) 全23条のうち12番目
不利益処分についての審査請求に関する規則 第9条の3(文書の送付)
条文
文書の送付は、使送又は書留郵便によって行う。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないときその他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を朝霞市公告式条例(昭和30年朝霞市条例第10号)に定める掲示場に掲示してするものとする。この場合においては、掲示された日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。
市の例規集の文言のままです(令和3年8月24日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全23条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「不利益処分についての審査請求に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)