朝霞市の規則「不利益処分についての審査請求に関する規則」(昭和45年9月28日公平委員会規則第3号) 全23条のうち21番目
不利益処分についての審査請求に関する規則 第18条(審査の結果執るべき措置)
条文
公平委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行うものとする。
2 第12条第1項、第2項及び第3項前段並びに第13条の規定は、前項の場合に準用する。
市の例規集の文言のままです(令和3年8月24日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全23条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「不利益処分についての審査請求に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)