朝霞市の要綱「朝霞市私道整備事業補助金交付要綱」(平成14年11月1日) 全15条のうち10番目
朝霞市私道整備事業補助金交付要綱 第10条(事業の完了届)
条文
代表申請者は、当該工事が完成したときは、速やかに私道整備事業完成届出書(様式第5号)を市長に提出し、そのしゅん工検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにしゅん工検査を行うものとする。
3 市長は、前項の規定によるしゅん工検査の結果、当該工事が私道整備事業補助金申請書の内容に適合していないと認めたときは、手直しを命ずることができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 私道
- 私人等が所有又は管理する道路で、公道以外の道路で一般の通行の用に供されている道路をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、地域における生活環境の向上と市民の利便性を促進することを目的として、私道の整備を行う者に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道整備事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)