朝霞市の要綱「朝霞市私道整備事業補助金交付要綱」(平成14年11月1日) 全15条のうち2番目
朝霞市私道整備事業補助金交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般の通行の用に供している市が所有する土地をいう。
(2) 私道 私人等が所有又は管理する道路で、公道以外の道路で一般の通行の用に供されている道路をいう。
(3) 舗装 アスファルトコンクリートを用いた表層及び粒度調整砕石及び切込砕石を用いた路盤で構成した舗装をいう。
(4) 排水施設 U字溝、L型側溝及び集水桝並びに排水管をいう。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地域における生活環境の向上と市民の利便性を促進することを目的として、私道の整備を行う者に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道整備事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)