朝霞市の要綱「朝霞市私道整備事業補助金交付要綱」(平成14年11月1日) 全15条のうち5番目
朝霞市私道整備事業補助金交付要綱 第5条(補助事業)
条文
補助金の交付を受けることができる事業は、私道の舗装工事、排水施設工事及び手すり等設置工事(歩行者の円滑な移動の確保を目的とするものに限る。)又はこれらの補修工事で市長が認める工事とする。
2 私道の整備を行うに当たり支障となる水道管、ガス管等地下埋設物の切り回し工事に要する経費は、補助事業の対象としない。
3 法人が所有する私道又は事業を目的とする私道は、補助事業の対象としない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 私道
- 私人等が所有又は管理する道路で、公道以外の道路で一般の通行の用に供されている道路をいう。(第2条)
- 舗装
- アスファルトコンクリートを用いた表層及び粒度調整砕石及び切込砕石を用いた路盤で構成した舗装をいう。(第2条)
- 排水施設
- U字溝、L型側溝及び集水桝並びに排水管をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、地域における生活環境の向上と市民の利便性を促進することを目的として、私道の整備を行う者に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道整備事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)