朝霞市の要綱「朝霞市私道整備事業補助金交付要綱」(平成14年11月1日) 全15条のうち6番目
朝霞市私道整備事業補助金交付要綱 第6条(補助金の額)
条文
補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において、補助対象事業に要する額の3分の2以内とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定による補助金の額は、500万円を上限とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地域における生活環境の向上と市民の利便性を促進することを目的として、私道の整備を行う者に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道整備事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)