朝霞市の要綱「朝霞市私道整備事業補助金交付要綱」(平成14年11月1日) 全15条のうち3番目
朝霞市私道整備事業補助金交付要綱 第3条(補助要件)
条文
補助の対象となる私道は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(1) 道路幅員が原則として4メートル以上あること。(4メートル未満の道路については、家屋、工作物等の後退同意書を受けていること又は災害時の避難の円滑化に資すると認められる整備事業であること。)
(2) 原則として私道の両端が公道へ接続していること。(公道に1か所のみ接続している場合は、私道の延長が20メートル以上あり、かつ、受益戸数が3戸以上あること。)
(3) 私道敷地の所有者の同意を受けていること。
(4) 本要綱により補助を受けたことのある私道については、10年を経過していること。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 公道
- 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般の通行の用に供している市が所有する土地をいう。(第2条)
- 私道
- 私人等が所有又は管理する道路で、公道以外の道路で一般の通行の用に供されている道路をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、地域における生活環境の向上と市民の利便性を促進することを目的として、私道の整備を行う者に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道整備事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)