朝霞市の要綱「朝霞市私道整備事業補助金交付要綱」(平成14年11月1日) 全15条のうち11番目

朝霞市私道整備事業補助金交付要綱 第11条(補助金の交付)

条文

市長は、前条第2項の規定によるしゅん工検査の結果、当該工事が適正であると認めたときは、代表申請者に対し、私道整備事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知し、補助金を交付する。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

私道
私人等が所有又は管理する道路で、公道以外の道路で一般の通行の用に供されている道路をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、地域における生活環境の向上と市民の利便性を促進することを目的として、私道の整備を行う者に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市私道整備事業補助金交付要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助要件)
  4. 第4条(事業主体)
  5. 第5条(補助事業)
  6. 第6条(補助金の額)
  7. 第7条(補助申請)
  8. 第8条(助成の可否の決定)
  9. 第9条(事業の変更)
  10. 第10条(事業の完了届)
  11. 第11条(補助金の交付)
  12. 第12条(実績報告)
  13. 第13条(補助金決定の取消し)
  14. 第14条(維持管理)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市私道整備事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)