朝霞市の要領「朝霞市立図書館インターネット端末利用要領」(平成25年8月1日要領第45号) 全9条のうち2番目
朝霞市立図書館インターネット端末利用要領 第2条(利用範囲)
条文
端末を利用する者(以下「利用者」という。)が利用できる情報の範囲は、前条に規定する目的のために必要なインターネット上の無料サイト、朝霞市立図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱(令和2年朝霞市要綱)第1条のデジタル化資料閲覧等サービス(以下「デジタル化資料閲覧等サービス」という。)、他の図書館等からのインターネット等による資料提供サービス及び図書館が契約するデータベース(以下「契約データベース等」という。)により提供される資料とする。
市の例規集の文言のままです(令和2年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)利用者の調査研究、教養、レクリエーション等に資するために利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)を設置し、その利用に関して、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館インターネット端末利用要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)