朝霞市の要領「朝霞市立図書館インターネット端末利用要領」(平成25年8月1日要領第45号) 全9条のうち5番目

朝霞市立図書館インターネット端末利用要領 第5条(利用方法)

条文

利用者は、規則第8条の利用カード又は朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱(平成23年朝霞市要綱)第4条に該当し、かつ、朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領(平成23年朝霞市要領)に基づき朝霞市立図書館の利用登録手続を行った利用カードを職員に提出し端末を利用することができる。なお、利用の受付は利用当日の窓口のみとする。

2 デジタル化資料閲覧等サービス、他の図書館等からのインターネット等による資料提供サービス及び契約データベース等を閲覧するために必要な端末へのID及びパスワードの入力は図書館職員が行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和2年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)利用者の調査研究、教養、レクリエーション等に資するために利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)を設置し、その利用に関して、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市立図書館インターネット端末利用要領の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(利用範囲)
  3. 第3条(利用時間)
  4. 第4条(利用料金)
  5. 第5条(利用方法)
  6. 第6条(複写)
  7. 第7条(禁止行為及び端末操作の制限)
  8. 第8条(利用の中止及び禁止)
  9. 第9条(損害の弁償)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館インターネット端末利用要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)