朝霞市の要領「朝霞市立図書館インターネット端末利用要領」(平成25年8月1日要領第45号) 全9条のうち5番目
朝霞市立図書館インターネット端末利用要領 第5条(利用方法)
条文
利用者は、規則第8条の利用カード又は朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱(平成23年朝霞市要綱)第4条に該当し、かつ、朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領(平成23年朝霞市要領)に基づき朝霞市立図書館の利用登録手続を行った利用カードを職員に提出し端末を利用することができる。なお、利用の受付は利用当日の窓口のみとする。
2 デジタル化資料閲覧等サービス、他の図書館等からのインターネット等による資料提供サービス及び契約データベース等を閲覧するために必要な端末へのID及びパスワードの入力は図書館職員が行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和2年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)利用者の調査研究、教養、レクリエーション等に資するために利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)を設置し、その利用に関して、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館インターネット端末利用要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)