朝霞市の要領「朝霞市立図書館インターネット端末利用要領」(平成25年8月1日要領第45号) 全9条のうち4番目

朝霞市立図書館インターネット端末利用要領 第4条(利用料金)

条文

端末の利用料金は、無料とする。

市の例規集の文言のままです(令和2年10月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)利用者の調査研究、教養、レクリエーション等に資するために利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)を設置し、その利用に関して、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市立図書館インターネット端末利用要領の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(利用範囲)
  3. 第3条(利用時間)
  4. 第4条(利用料金)
  5. 第5条(利用方法)
  6. 第6条(複写)
  7. 第7条(禁止行為及び端末操作の制限)
  8. 第8条(利用の中止及び禁止)
  9. 第9条(損害の弁償)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館インターネット端末利用要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)