朝霞市の要領「朝霞市立図書館インターネット端末利用要領」(平成25年8月1日要領第45号) 全9条のうち3番目
朝霞市立図書館インターネット端末利用要領 第3条(利用時間)
条文
端末の利用時間は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第3条に規定する休館日以外の日で、規則第4条で定める利用時間内とする。
2 1日につき1人1回60分までとし、延長は認めないものとする。
3 利用者は、端末を利用する日時を指定することはできないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和2年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)利用者の調査研究、教養、レクリエーション等に資するために利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)を設置し、その利用に関して、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館インターネット端末利用要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)