朝霞市の要領「朝霞市立図書館インターネット端末利用要領」(平成25年8月1日要領第45号) 全9条のうち6番目
朝霞市立図書館インターネット端末利用要領 第6条(複写)
条文
端末を利用しての複写は、朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱(平成21年朝霞市要綱)に定めるところによる。
2 端末により閲覧できるインターネット上の各サイトの画面の複写(プリントアウト)は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により、禁止とする。
市の例規集の文言のままです(令和2年10月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)利用者の調査研究、教養、レクリエーション等に資するために利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)を設置し、その利用に関して、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館インターネット端末利用要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)