朝霞市立図書館インターネット端末利用要領
平成25年8月1日に定められた朝霞市の要領です(要領第45号)。いまの条文は令和2年10月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全9条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)利用者の調査研究、教養、レクリエーション等に資するために利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)を設置し、その利用に関して、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)利用者の調査研究、教養、レクリエーション等に資するために利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)を設置し、その利用に関して、必要な事項を定めるものとする。
(利用範囲)
第2条 端末を利用する者(以下「利用者」という。)が利用できる情報の範囲は、前条に規定する目的のために必要なインターネット上の無料サイト、朝霞市立図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱(令和2年朝霞市要綱)第1条のデジタル化資料閲覧等サービス(以下「デジタル化資料閲覧等サービス」という。)、他の図書館等からのインターネット等による資料提供サービス及び図書館が契約するデータベース(以下「契約データベース等」という。)により提供される資料とする。
(利用時間)
第3条 端末の利用時間は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第3条に規定する休館日以外の日で、規則第4条で定める利用時間内とする。
2 1日につき1人1回60分までとし、延長は認めないものとする。
3 利用者は、端末を利用する日時を指定することはできないものとする。
(利用料金)
第4条 端末の利用料金は、無料とする。
(利用方法)
第5条 利用者は、規則第8条の利用カード又は朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱(平成23年朝霞市要綱)第4条に該当し、かつ、朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領(平成23年朝霞市要領)に基づき朝霞市立図書館の利用登録手続を行った利用カードを職員に提出し端末を利用することができる。なお、利用の受付は利用当日の窓口のみとする。
2 デジタル化資料閲覧等サービス、他の図書館等からのインターネット等による資料提供サービス及び契約データベース等を閲覧するために必要な端末へのID及びパスワードの入力は図書館職員が行うものとする。
(複写)
第6条 端末を利用しての複写は、朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱(平成21年朝霞市要綱)に定めるところによる。
2 端末により閲覧できるインターネット上の各サイトの画面の複写(プリントアウト)は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により、禁止とする。
(禁止行為及び端末操作の制限)
第7条 利用者は次に掲げる行為及び端末の操作を行ってはならない。
(1) 営利を目的とした利用
(2) 法令に反する、又は違反するおそれのある行為
(3) 著作権を侵害する行為
(4) 他人のプライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(5) 第2条で規定する範囲以外の情報の閲覧
(6) 電子メールの送受信、掲示板等への投稿、チャット、ゲーム等の発信行為及び有料サイトの閲覧、物品等の売買行為
(7) 画像、ソフトウェア等のダウンロード、アップロード及びインストール
(8) ワープロ機能利用等インターネット機能を使用しない利用
(9) オペレーティング・システムその他端末に搭載している各種ソフトの改変及び各種設定の変更
(10) CD―ROM等の記憶媒体の使用及び持込み機器の接続
(11) 端末の画面の撮影
(12) 図書館が許諾を得たデジタル化資料閲覧等サービス、他の図書館等からのインターネット等による資料提供サービス及び契約データベース等以外のサイトの複写
(13) 閲覧に際し年齢制限を設けているサイト及び埼玉県青少年健全育成条例(昭和58年埼玉県条例第28号)第11条に該当する有害情報を有するサイトの閲覧
(14) 他の利用者への迷惑となる操作
2 朝霞市立図書館長(以下「館長」という。)は、第2条の規定に関わらず、フィルタリング・ソフト等により端末で閲覧できる情報に制限を設けることができる。
(利用の中止及び禁止)
第8条 館長は、前条における行為をした者に対し、直ちに利用を中止させ、又は以後の利用を禁止することができる。
(損害の弁償)
第9条 利用者は自己の責任において端末を利用するものとし、図書館は、端末の利用から生ずる全ての法的責任及び経済的責任を負わない。
2 第6条の規定に違反し、又は機器の適正な操作をせずに図書館及び接続先の機器及びデータに損害を与えた者は、その損害を弁償しなければならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年10月1日要領第13号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館インターネット端末利用要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)