朝霞市の要領「朝霞市立図書館インターネット端末利用要領」(平成25年8月1日要領第45号) 全9条のうち9番目
朝霞市立図書館インターネット端末利用要領 第9条(損害の弁償)
条文
利用者は自己の責任において端末を利用するものとし、図書館は、端末の利用から生ずる全ての法的責任及び経済的責任を負わない。
2 第6条の規定に違反し、又は機器の適正な操作をせずに図書館及び接続先の機器及びデータに損害を与えた者は、その損害を弁償しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和2年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)利用者の調査研究、教養、レクリエーション等に資するために利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)を設置し、その利用に関して、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館インターネット端末利用要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)