朝霞市の要領「朝霞市立図書館インターネット端末利用要領」(平成25年8月1日要領第45号) 全9条のうち7番目

朝霞市立図書館インターネット端末利用要領 第7条(禁止行為及び端末操作の制限)

条文

利用者は次に掲げる行為及び端末の操作を行ってはならない。

 (1) 営利を目的とした利用

 (2) 法令に反する、又は違反するおそれのある行為

 (3) 著作権を侵害する行為

 (4) 他人のプライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為

 (5) 第2条で規定する範囲以外の情報の閲覧

 (6) 電子メールの送受信、掲示板等への投稿、チャット、ゲーム等の発信行為及び有料サイトの閲覧、物品等の売買行為

 (7) 画像、ソフトウェア等のダウンロード、アップロード及びインストール

 (8) ワープロ機能利用等インターネット機能を使用しない利用

 (9) オペレーティング・システムその他端末に搭載している各種ソフトの改変及び各種設定の変更

 (10) CD―ROM等の記憶媒体の使用及び持込み機器の接続

 (11) 端末の画面の撮影

 (12) 図書館が許諾を得たデジタル化資料閲覧等サービス、他の図書館等からのインターネット等による資料提供サービス及び契約データベース等以外のサイトの複写

 (13) 閲覧に際し年齢制限を設けているサイト及び埼玉県青少年健全育成条例(昭和58年埼玉県条例第28号)第11条に該当する有害情報を有するサイトの閲覧

 (14) 他の利用者への迷惑となる操作

2 朝霞市立図書館長(以下「館長」という。)は、第2条の規定に関わらず、フィルタリング・ソフト等により端末で閲覧できる情報に制限を設けることができる。

市の例規集の文言のままです(令和2年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)利用者の調査研究、教養、レクリエーション等に資するために利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)を設置し、その利用に関して、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市立図書館インターネット端末利用要領の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(利用範囲)
  3. 第3条(利用時間)
  4. 第4条(利用料金)
  5. 第5条(利用方法)
  6. 第6条(複写)
  7. 第7条(禁止行為及び端末操作の制限)
  8. 第8条(利用の中止及び禁止)
  9. 第9条(損害の弁償)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館インターネット端末利用要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)