朝霞市の要綱「朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱」(令和8年3月18日要綱第19号) 全9条のうち2番目
朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱 第2条(定義)
条文
この要綱について、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要支援者 認知症、知的障害、精神障害その他精神上の障害により判断能力が十分でない者をいう。
(2) 審判 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判をいう。
(3) 成年後見等 成年後見、保佐又は補助をいう。
(4) 成年後見人等 成年後見人、保佐人若しくは補助人又は成年後見監督人、保佐監督人若しくは補助監督人をいう。
(5) 成年被後見人等 成年被後見人、被保佐人又は被補助人をいう。
(6) 申立費用 成年後見等開始の審判が確定した時に、当該審判に要した費用のうち、次に掲げるものをいう。
(7) 報酬費用 成年後見人等の申立てにより家庭裁判所が付与を決定した、当該成年後見人等に対する報酬の支払に要する費用をいう。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、成年後見制度の利用に当たり必要となる費用を負担することが困難である者に対し、予算の範囲内において、朝霞市が行う助成について必要な事項を定めるものとする。

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)