朝霞市の要綱「朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱」(令和8年3月18日要綱第19号) 全9条のうち3番目
朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱 第3条(事業の内容)
条文
事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申立費用の助成
(2) 報酬費用の助成(当該成年被後見人等の配偶者又は4親等内の親族以外の第三者が成年後見人等に選任された場合に限る。)
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 成年後見人等
- 成年後見人、保佐人若しくは補助人又は成年後見監督人、保佐監督人若しくは補助監督人をいう。(第2条)
- 成年被後見人等
- 成年被後見人、被保佐人又は被補助人をいう。(第2条)
- 申立費用
- 成年後見等開始の審判が確定した時に、当該審判に要した費用のうち、次に掲げるものをいう。(第2条)
- 報酬費用
- 成年後見人等の申立てにより家庭裁判所が付与を決定した、当該成年後見人等に対する報酬の支払に要する費用をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、成年後見制度の利用に当たり必要となる費用を負担することが困難である者に対し、予算の範囲内において、朝霞市が行う助成について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)