朝霞市の要綱「朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱」(令和8年3月18日要綱第19号) 全9条のうち7番目
朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱 第7条(報酬費用の手続)
条文
助成対象者が報酬費用に係る助成金の交付を受けようとするときは、報酬付与の審判が確定した日の翌日から起算して90日以内に、朝霞市成年後見人等報酬助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。この場合において、成年後見人等は、助成対象者を代理して申請を行うものとする。
(1) 前条第2号から第8号までに掲げる書類
(2) 成年後見等に関する登記事項証明書の写し
(3) 報酬付与の審判決定書の写し
(4) 施設等の入所又は入院期間の記載がある契約書、領収証の写し等(施設等に入所又は入院の期間がある場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、同一年度内において1回限りとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その可否を決定し、朝霞市成年後見人等報酬助成金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 審判
- 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判をいう。(第2条)
- 成年後見等
- 成年後見、保佐又は補助をいう。(第2条)
- 成年後見人等
- 成年後見人、保佐人若しくは補助人又は成年後見監督人、保佐監督人若しくは補助監督人をいう。(第2条)
- 報酬費用
- 成年後見人等の申立てにより家庭裁判所が付与を決定した、当該成年後見人等に対する報酬の支払に要する費用をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、成年後見制度の利用に当たり必要となる費用を負担することが困難である者に対し、予算の範囲内において、朝霞市が行う助成について必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)