朝霞市の要綱「朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱」(令和8年3月18日要綱第19号) 全9条のうち8番目

朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱 第8条(助成金の返還)

条文

偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、成年後見制度の利用に当たり必要となる費用を負担することが困難である者に対し、予算の範囲内において、朝霞市が行う助成について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(事業の内容)
  4. 第4条(助成対象者)
  5. 第5条(助成金額)
  6. 第6条(申立費用の手続)
  7. 第7条(報酬費用の手続)
  8. 第8条(助成金の返還)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)