朝霞市の要綱「朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱」(令和8年3月18日要綱第19号) 全9条のうち4番目
朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱 第4条(助成対象者)
条文
助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
(2) 次のいずれかに該当する者
2 第6条の規定による申請を行う前に前項の助成対象者が死亡した場合は、審判請求を行った者を助成対象者とする。
3 第7条の規定による申請を行う前に第1項の助成対象者が死亡した場合は、報酬付与審判により報酬を付与するとされた成年後見人等を助成対象者とする。
4 前3項の規定にかかわらず、他の市町村又は団体等において、本助成と同種の助成を受けることができる者は、助成の対象としない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 審判
- 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判をいう。(第2条)
- 成年後見人等
- 成年後見人、保佐人若しくは補助人又は成年後見監督人、保佐監督人若しくは補助監督人をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、成年後見制度の利用に当たり必要となる費用を負担することが困難である者に対し、予算の範囲内において、朝霞市が行う助成について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)