朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和8年3月18日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第19号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、成年後見制度の利用に当たり必要となる費用を負担することが困難である者に対し、予算の範囲内において、朝霞市が行う助成について必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(事業の内容)、第4条(助成対象者)、第6条(申立費用の手続)、第7条(報酬費用の手続)
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条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用に当たり必要となる費用を負担することが困難である者に対し、予算の範囲内において、朝霞市が行う助成について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱について、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要支援者 認知症、知的障害、精神障害その他精神上の障害により判断能力が十分でない者をいう。
(2) 審判 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判をいう。
(3) 成年後見等 成年後見、保佐又は補助をいう。
(4) 成年後見人等 成年後見人、保佐人若しくは補助人又は成年後見監督人、保佐監督人若しくは補助監督人をいう。
(5) 成年被後見人等 成年被後見人、被保佐人又は被補助人をいう。
(6) 申立費用 成年後見等開始の審判が確定した時に、当該審判に要した費用のうち、次に掲げるものをいう。
(7) 報酬費用 成年後見人等の申立てにより家庭裁判所が付与を決定した、当該成年後見人等に対する報酬の支払に要する費用をいう。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申立費用の助成
(2) 報酬費用の助成(当該成年被後見人等の配偶者又は4親等内の親族以外の第三者が成年後見人等に選任された場合に限る。)
(助成対象者)
第4条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
(2) 次のいずれかに該当する者
2 第6条の規定による申請を行う前に前項の助成対象者が死亡した場合は、審判請求を行った者を助成対象者とする。
3 第7条の規定による申請を行う前に第1項の助成対象者が死亡した場合は、報酬付与審判により報酬を付与するとされた成年後見人等を助成対象者とする。
4 前3項の規定にかかわらず、他の市町村又は団体等において、本助成と同種の助成を受けることができる者は、助成の対象としない。
(助成金額)
第5条 申立費用に係る助成金の額は、第2条第6号アからカまでに掲げる費用ごとに、現に要した当該費用の額の合計額とする。ただし、同号ウに掲げる費用の額は、10万円を限度とする。
2 報酬費用に係る助成金の額は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1の13の項、31の項及び50の項に掲げる報酬の付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額とし、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を上限とする。
(1) 助成対象者が在宅している場合 月額28,000円
(2) 助成対象者が次のアからセまでに掲げる施設に入所又は長期入院(以下「施設入所等」という。)している場合 月額18,000円
3 前2項の規定により報酬費用に係る助成金の算定を行う場合において、1月に満たない日数に係る助成金があるときは、日割計算により算出するものとする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。
4 報酬付与対象期間に在宅している期間と施設入所等をしている期間がある月の報酬助成の上限額は、第1項及び第2項の上限額をそれぞれの期間についてその月の現日数を基礎として日割りし、これらを合算した額とする。この場合において、在宅となった日は在宅している期間に、施設入所等をした日は施設入所等をしている期間に算入する。
5 報酬助成の対象とする期間は、家庭裁判所の報酬付与審判において決定された報酬対象の期間とし、当該決定に係る申請1回につき、12月を上限とする。
(申立費用の手続)
第6条 助成対象者が申立費用に係る助成金の交付を受けようとするときは、成年後見等開始の審判が確定した日の翌日から起算して90日以内に、朝霞市成年後見制度申立費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。この場合において、助成対象者に係る申立費用を負担した者は、代理して申請を行うことができる。
(1) 成年後見等開始の審判請求に係る審判書謄本の写し
(2) 申請者の本人確認ができる書類の写し
(3) 助成対象者の住民票の写し
(4) 生活保護法による被保護世帯に属する者である場合は、その確認ができる書類
(5) 属する世帯全員の市民税が非課税であることを証する書類
(6) 助成対象者の預貯金残高が確認できる書類
(7) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(8) 助成対象者名義の預貯金通帳の写し
(9) 申立費用の内訳が確認できる書類
(10) 家庭裁判所から未使用郵券の返還を受けた場合は、当該返還時に交付された書類の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その可否を決定し、朝霞市成年後見制度申立費用助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(報酬費用の手続)
第7条 助成対象者が報酬費用に係る助成金の交付を受けようとするときは、報酬付与の審判が確定した日の翌日から起算して90日以内に、朝霞市成年後見人等報酬助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。この場合において、成年後見人等は、助成対象者を代理して申請を行うものとする。
(1) 前条第2号から第8号までに掲げる書類
(2) 成年後見等に関する登記事項証明書の写し
(3) 報酬付与の審判決定書の写し
(4) 施設等の入所又は入院期間の記載がある契約書、領収証の写し等(施設等に入所又は入院の期間がある場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、同一年度内において1回限りとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その可否を決定し、朝霞市成年後見人等報酬助成金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)