朝霞市の要綱「朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱」(令和8年3月18日要綱第19号) 全9条のうち5番目

朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱 第5条(助成金額)

条文

申立費用に係る助成金の額は、第2条第6号アからカまでに掲げる費用ごとに、現に要した当該費用の額の合計額とする。ただし、同号ウに掲げる費用の額は、10万円を限度とする。

2 報酬費用に係る助成金の額は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1の13の項、31の項及び50の項に掲げる報酬の付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額とし、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を上限とする。

 (1) 助成対象者が在宅している場合 月額28,000円

 (2) 助成対象者が次のアからセまでに掲げる施設に入所又は長期入院(以下「施設入所等」という。)している場合 月額18,000円

3 前2項の規定により報酬費用に係る助成金の算定を行う場合において、1月に満たない日数に係る助成金があるときは、日割計算により算出するものとする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

4 報酬付与対象期間に在宅している期間と施設入所等をしている期間がある月の報酬助成の上限額は、第1項及び第2項の上限額をそれぞれの期間についてその月の現日数を基礎として日割りし、これらを合算した額とする。この場合において、在宅となった日は在宅している期間に、施設入所等をした日は施設入所等をしている期間に算入する。

5 報酬助成の対象とする期間は、家庭裁判所の報酬付与審判において決定された報酬対象の期間とし、当該決定に係る申請1回につき、12月を上限とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

審判
民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判をいう。(第2条)
申立費用
成年後見等開始の審判が確定した時に、当該審判に要した費用のうち、次に掲げるものをいう。(第2条)
報酬費用
成年後見人等の申立てにより家庭裁判所が付与を決定した、当該成年後見人等に対する報酬の支払に要する費用をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、成年後見制度の利用に当たり必要となる費用を負担することが困難である者に対し、予算の範囲内において、朝霞市が行う助成について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(事業の内容)
  4. 第4条(助成対象者)
  5. 第5条(助成金額)
  6. 第6条(申立費用の手続)
  7. 第7条(報酬費用の手続)
  8. 第8条(助成金の返還)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)