朝霞市の要綱「朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱」(令和8年3月18日要綱第19号) 全9条のうち6番目

朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱 第6条(申立費用の手続)

条文

助成対象者が申立費用に係る助成金の交付を受けようとするときは、成年後見等開始の審判が確定した日の翌日から起算して90日以内に、朝霞市成年後見制度申立費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。この場合において、助成対象者に係る申立費用を負担した者は、代理して申請を行うことができる。

 (1) 成年後見等開始の審判請求に係る審判書謄本の写し

 (2) 申請者の本人確認ができる書類の写し

 (3) 助成対象者の住民票の写し

 (4) 生活保護法による被保護世帯に属する者である場合は、その確認ができる書類

 (5) 属する世帯全員の市民税が非課税であることを証する書類

 (6) 助成対象者の預貯金残高が確認できる書類

 (7) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し

 (8) 助成対象者名義の預貯金通帳の写し

 (9) 申立費用の内訳が確認できる書類

 (10) 家庭裁判所から未使用郵券の返還を受けた場合は、当該返還時に交付された書類の写し

 (11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その可否を決定し、朝霞市成年後見制度申立費用助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

審判
民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判をいう。(第2条)
成年後見等
成年後見、保佐又は補助をいう。(第2条)
申立費用
成年後見等開始の審判が確定した時に、当該審判に要した費用のうち、次に掲げるものをいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、成年後見制度の利用に当たり必要となる費用を負担することが困難である者に対し、予算の範囲内において、朝霞市が行う助成について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(事業の内容)
  4. 第4条(助成対象者)
  5. 第5条(助成金額)
  6. 第6条(申立費用の手続)
  7. 第7条(報酬費用の手続)
  8. 第8条(助成金の返還)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市成年後見制度利用支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)