朝霞市の要領「朝霞市建設工事遠隔検査試行要領」(令和8年1月13日要領第2号) 全8条のうち2番目

朝霞市建設工事遠隔検査試行要領 第2条(用語の定義)

条文

本要領における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

 (1) 検査員 規則第4条に定める工事検査員をいう。

 (2) 検査 規則第2条第2号に定める検査をいう。

 (3) Web会議システム等 インターネットを介して、遠隔地にいる相手とリアルタイムで映像や音声、資料等の共有を行うツールの総称(Teams、Zoom、情報共有システムの遠隔臨場オプション等)をいう。

 (4) 遠隔検査 Web会議システム等を用いた検査をいう。この場合において、検査の実施に関与する者の一部のみがWeb会議システム等を利用する方式によることもできる。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する建設工事において、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号。以下「規則」という。)第2条第2号に基づく検査をWeb会議システム等により実施する場合に必要な事項を定め、効率的かつ適正な検査を円滑に実施することを目的とする。

朝霞市建設工事遠隔検査試行要領の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(適用の範囲)
  4. 第4条(事前準備)
  5. 第5条(遠隔検査の実施)
  6. 第6条(遠隔検査の費用)
  7. 第7条(その他)
  8. 第8条(定めのない事項)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事遠隔検査試行要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)