朝霞市の要領「朝霞市建設工事遠隔検査試行要領」(令和8年1月13日要領第2号) 全8条のうち2番目
朝霞市建設工事遠隔検査試行要領 第2条(用語の定義)
条文
本要領における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 検査員 規則第4条に定める工事検査員をいう。
(2) 検査 規則第2条第2号に定める検査をいう。
(3) Web会議システム等 インターネットを介して、遠隔地にいる相手とリアルタイムで映像や音声、資料等の共有を行うツールの総称(Teams、Zoom、情報共有システムの遠隔臨場オプション等)をいう。
(4) 遠隔検査 Web会議システム等を用いた検査をいう。この場合において、検査の実施に関与する者の一部のみがWeb会議システム等を利用する方式によることもできる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する建設工事において、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号。以下「規則」という。)第2条第2号に基づく検査をWeb会議システム等により実施する場合に必要な事項を定め、効率的かつ適正な検査を円滑に実施することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事遠隔検査試行要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)