朝霞市の要領「朝霞市建設工事遠隔検査試行要領」(令和8年1月13日要領第2号) 全8条のうち7番目

朝霞市建設工事遠隔検査試行要領 第7条(その他)

条文

今後の適正な取組に資するため、受注者及び発注者等を対象としたアンケート調査等の依頼があった場合は対応すること。

2 電波状況その他の事情により遠隔検査が中断された場合の対応については、あらかじめ受注者及び監督員との間で協議し、必要な取扱いを定めておくものとする。特に、年度末検査その他再検査の実施が困難となるおそれがある場合には、検査員と事前に調整を行い、検査日程の変更その他の対応を検討するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要領の定義の条で決められている意味です。

検査員
規則第4条に定める工事検査員をいう。(第2条)
検査
規則第2条第2号に定める検査をいう。(第2条)
遠隔検査
Web会議システム等を用いた検査をいう。この場合において、検査の実施に関与する者の一部のみがWeb会議システム等を利用する方式によることもできる。(第2条)

この要領の目的

本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する建設工事において、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号。以下「規則」という。)第2条第2号に基づく検査をWeb会議システム等により実施する場合に必要な事項を定め、効率的かつ適正な検査を円滑に実施することを目的とする。

朝霞市建設工事遠隔検査試行要領の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(適用の範囲)
  4. 第4条(事前準備)
  5. 第5条(遠隔検査の実施)
  6. 第6条(遠隔検査の費用)
  7. 第7条(その他)
  8. 第8条(定めのない事項)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事遠隔検査試行要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)