朝霞市建設工事遠隔検査試行要領

令和8年1月13日に定められた朝霞市の要領です(要領第2号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する建設工事において、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号。以下「規則」という。)第2条第2号に基づく検査をWeb会議システム等により実施する場合に必要な事項を定め、効率的かつ適正な検査を円滑に実施することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 用語の定義
  3. 第3条 適用の範囲
  4. 第4条 事前準備
  5. 第5条 遠隔検査の実施
  6. 第6条 遠隔検査の費用
  7. 第7条 その他
  8. 第8条 定めのない事項

条文

(目的)

第1条 本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する建設工事において、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号。以下「規則」という。)第2条第2号に基づく検査をWeb会議システム等により実施する場合に必要な事項を定め、効率的かつ適正な検査を円滑に実施することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 本要領における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

 (1) 検査員 規則第4条に定める工事検査員をいう。

 (2) 検査 規則第2条第2号に定める検査をいう。

 (3) Web会議システム等 インターネットを介して、遠隔地にいる相手とリアルタイムで映像や音声、資料等の共有を行うツールの総称(Teams、Zoom、情報共有システムの遠隔臨場オプション等)をいう。

 (4) 遠隔検査 Web会議システム等を用いた検査をいう。この場合において、検査の実施に関与する者の一部のみがWeb会議システム等を利用する方式によることもできる。

(適用の範囲)

第3条 本要領は、工事の中間検査における書類検査及びWeb会議システム等を通じて検査員が確認するのに十分な情報を得ることができる水圧検査その他の検査を対象として適用することができる。

2 前項の遠隔検査を実施するに当たっては、契約締結後に受注者及び発注者との間で協議を行い、その合意を得た工事について実施するものとする。

3 発注者は、対象工事について、その旨を特記仕様書に明示するものとする。

4 遠隔検査を実施する場合は、工事記録で報告すること。

(事前準備)

第4条 遠隔検査を実施する場合、受注者は工事記録において遠隔検査の実施の旨及び次に掲げる事項を記載のうえ、発注者に提出しなければならない。

 (1) 業務以外での利用を行わないこと。

 (2) 受注者の接続回線にフリーWi―Fiを用いないこと。

 (3) 使用する端末は、OSのセキュリティパッチやソフトウェアアップデートが最新である等、情報セキュリティが確保されていること。

 (4) 画面や音声が関係者以外の目や耳に触れない場所で利用すること。

 (5) ミーティングルームには、施工計画書に記載された者以外接続させないこと。

 (6) その他、利用に際しては事前に受発注者で確認を行うこと。

2 検査に先立ち、以下の各号を満たしていること。

 (1) 検査員に遠隔検査の実施が検査依頼書等により通知されていること。

 (2) 検査に必要な成果品データ及び紙成果品及び試験片等が検査員及び監督員に事前に共有されていること。電子データの共有の方法は検査員及び監督員が各自の端末から電子データを直接閲覧可能な状態であれば、ファイルの送受信又は情報共有システム上での共有する等、方法を問わない。

 (3) 検査に必要な通信環境及びWeb会議システム並びに情報共有システムのユーザーID(情報共有システムを利用する場合)及び検査員の端末等が準備され、接続が確認されていること。

 (4) 設計書、入札関係書類、予定価格調書、契約書等の履行の確認に必要な書類を遠隔検査で確認する場合は、全庁共有ストレージ等を用いて検査員及び監督員の間で共有すること。

(遠隔検査の実施)

第5条 遠隔検査の実施にあたり、監督員がWeb会議システム等を主催する。ただし、情報共有システムの遠隔臨場オプション機能を利用する場合は受注者が主催することができる。

2 監督員は受注者の接続確認、画面共有機能の確認、カメラの確認を行う。

3 受注者は検査員にWeb会議システム等の画面共有機能を用いて書類を表示し、説明を行う。

4 遠隔検査が行われた記録として、必要に応じてWeb会議システム等において監督員の画面を表示させた状態の画面キャプチャ又は当該画面を表示させた端末を含めた写真等により、実施状況を記録するものとする。

(遠隔検査の費用)

第6条 遠隔検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、経費に積上げ計上する。

2 遠隔検査の実施にあたっては、従来の費用から追加で必要となる費用を計上すること。なお、費用の計上は、受注者から見積を徴収し対応すること。ただし、遠隔検査の実施にのみ遠隔臨場オプション契約を締結する場合には、Web会議システムの利用を検討する等、適切な費用を積み上げることに留意すること。

3 その他、費用の考え方等については、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領」(埼玉県)を準用する。

(その他)

第7条 今後の適正な取組に資するため、受注者及び発注者等を対象としたアンケート調査等の依頼があった場合は対応すること。

2 電波状況その他の事情により遠隔検査が中断された場合の対応については、あらかじめ受注者及び監督員との間で協議し、必要な取扱いを定めておくものとする。特に、年度末検査その他再検査の実施が困難となるおそれがある場合には、検査員と事前に調整を行い、検査日程の変更その他の対応を検討するものとする。

(定めのない事項)

第8条 本要領に定めがない事項に関しては、「遠隔臨場による工事検査に関する監督・検査実施要領(案)」(国土交通省)を準用するほか、受注者及び監督員並びに検査員の協議により定めるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事遠隔検査試行要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)