朝霞市の要領「朝霞市建設工事遠隔検査試行要領」(令和8年1月13日要領第2号) 全8条のうち5番目

朝霞市建設工事遠隔検査試行要領 第5条(遠隔検査の実施)

条文

遠隔検査の実施にあたり、監督員がWeb会議システム等を主催する。ただし、情報共有システムの遠隔臨場オプション機能を利用する場合は受注者が主催することができる。

2 監督員は受注者の接続確認、画面共有機能の確認、カメラの確認を行う。

3 受注者は検査員にWeb会議システム等の画面共有機能を用いて書類を表示し、説明を行う。

4 遠隔検査が行われた記録として、必要に応じてWeb会議システム等において監督員の画面を表示させた状態の画面キャプチャ又は当該画面を表示させた端末を含めた写真等により、実施状況を記録するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要領の定義の条で決められている意味です。

検査員
規則第4条に定める工事検査員をいう。(第2条)
検査
規則第2条第2号に定める検査をいう。(第2条)
Web会議システム等
インターネットを介して、遠隔地にいる相手とリアルタイムで映像や音声、資料等の共有を行うツールの総称(Teams、Zoom、情報共有システムの遠隔臨場オプション等)をいう。(第2条)
遠隔検査
Web会議システム等を用いた検査をいう。この場合において、検査の実施に関与する者の一部のみがWeb会議システム等を利用する方式によることもできる。(第2条)

この要領の目的

本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する建設工事において、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号。以下「規則」という。)第2条第2号に基づく検査をWeb会議システム等により実施する場合に必要な事項を定め、効率的かつ適正な検査を円滑に実施することを目的とする。

朝霞市建設工事遠隔検査試行要領の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(適用の範囲)
  4. 第4条(事前準備)
  5. 第5条(遠隔検査の実施)
  6. 第6条(遠隔検査の費用)
  7. 第7条(その他)
  8. 第8条(定めのない事項)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事遠隔検査試行要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)