朝霞市の要領「朝霞市建設工事遠隔検査試行要領」(令和8年1月13日要領第2号) 全8条のうち4番目
朝霞市建設工事遠隔検査試行要領 第4条(事前準備)
条文
遠隔検査を実施する場合、受注者は工事記録において遠隔検査の実施の旨及び次に掲げる事項を記載のうえ、発注者に提出しなければならない。
(1) 業務以外での利用を行わないこと。
(2) 受注者の接続回線にフリーWi―Fiを用いないこと。
(3) 使用する端末は、OSのセキュリティパッチやソフトウェアアップデートが最新である等、情報セキュリティが確保されていること。
(4) 画面や音声が関係者以外の目や耳に触れない場所で利用すること。
(5) ミーティングルームには、施工計画書に記載された者以外接続させないこと。
(6) その他、利用に際しては事前に受発注者で確認を行うこと。
2 検査に先立ち、以下の各号を満たしていること。
(1) 検査員に遠隔検査の実施が検査依頼書等により通知されていること。
(2) 検査に必要な成果品データ及び紙成果品及び試験片等が検査員及び監督員に事前に共有されていること。電子データの共有の方法は検査員及び監督員が各自の端末から電子データを直接閲覧可能な状態であれば、ファイルの送受信又は情報共有システム上での共有する等、方法を問わない。
(3) 検査に必要な通信環境及びWeb会議システム並びに情報共有システムのユーザーID(情報共有システムを利用する場合)及び検査員の端末等が準備され、接続が確認されていること。
(4) 設計書、入札関係書類、予定価格調書、契約書等の履行の確認に必要な書類を遠隔検査で確認する場合は、全庁共有ストレージ等を用いて検査員及び監督員の間で共有すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要領の定義の条で決められている意味です。
- 検査員
- 規則第4条に定める工事検査員をいう。(第2条)
- 検査
- 規則第2条第2号に定める検査をいう。(第2条)
- 遠隔検査
- Web会議システム等を用いた検査をいう。この場合において、検査の実施に関与する者の一部のみがWeb会議システム等を利用する方式によることもできる。(第2条)
この要領の目的
本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する建設工事において、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号。以下「規則」という。)第2条第2号に基づく検査をWeb会議システム等により実施する場合に必要な事項を定め、効率的かつ適正な検査を円滑に実施することを目的とする。

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事遠隔検査試行要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)