朝霞市の要領「朝霞市建設工事遠隔検査試行要領」(令和8年1月13日要領第2号) 全8条のうち3番目
朝霞市建設工事遠隔検査試行要領 第3条(適用の範囲)
条文
本要領は、工事の中間検査における書類検査及びWeb会議システム等を通じて検査員が確認するのに十分な情報を得ることができる水圧検査その他の検査を対象として適用することができる。
2 前項の遠隔検査を実施するに当たっては、契約締結後に受注者及び発注者との間で協議を行い、その合意を得た工事について実施するものとする。
3 発注者は、対象工事について、その旨を特記仕様書に明示するものとする。
4 遠隔検査を実施する場合は、工事記録で報告すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要領の定義の条で決められている意味です。
- 検査員
- 規則第4条に定める工事検査員をいう。(第2条)
- 検査
- 規則第2条第2号に定める検査をいう。(第2条)
- Web会議システム等
- インターネットを介して、遠隔地にいる相手とリアルタイムで映像や音声、資料等の共有を行うツールの総称(Teams、Zoom、情報共有システムの遠隔臨場オプション等)をいう。(第2条)
- 遠隔検査
- Web会議システム等を用いた検査をいう。この場合において、検査の実施に関与する者の一部のみがWeb会議システム等を利用する方式によることもできる。(第2条)
この要領の目的
本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する建設工事において、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号。以下「規則」という。)第2条第2号に基づく検査をWeb会議システム等により実施する場合に必要な事項を定め、効率的かつ適正な検査を円滑に実施することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事遠隔検査試行要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)