朝霞市の要領「朝霞市建設工事遠隔検査試行要領」(令和8年1月13日要領第2号) 全8条のうち8番目

朝霞市建設工事遠隔検査試行要領 第8条(定めのない事項)

条文

本要領に定めがない事項に関しては、「遠隔臨場による工事検査に関する監督・検査実施要領(案)」(国土交通省)を準用するほか、受注者及び監督員並びに検査員の協議により定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要領の定義の条で決められている意味です。

検査員
規則第4条に定める工事検査員をいう。(第2条)
検査
規則第2条第2号に定める検査をいう。(第2条)

この要領の目的

本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する建設工事において、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号。以下「規則」という。)第2条第2号に基づく検査をWeb会議システム等により実施する場合に必要な事項を定め、効率的かつ適正な検査を円滑に実施することを目的とする。

朝霞市建設工事遠隔検査試行要領の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(適用の範囲)
  4. 第4条(事前準備)
  5. 第5条(遠隔検査の実施)
  6. 第6条(遠隔検査の費用)
  7. 第7条(その他)
  8. 第8条(定めのない事項)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事遠隔検査試行要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)