朝霞市の要領「朝霞市建設工事遠隔検査試行要領」(令和8年1月13日要領第2号) 全8条のうち6番目
朝霞市建設工事遠隔検査試行要領 第6条(遠隔検査の費用)
条文
遠隔検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、経費に積上げ計上する。
2 遠隔検査の実施にあたっては、従来の費用から追加で必要となる費用を計上すること。なお、費用の計上は、受注者から見積を徴収し対応すること。ただし、遠隔検査の実施にのみ遠隔臨場オプション契約を締結する場合には、Web会議システムの利用を検討する等、適切な費用を積み上げることに留意すること。
3 その他、費用の考え方等については、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領」(埼玉県)を準用する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要領の定義の条で決められている意味です。
- 検査
- 規則第2条第2号に定める検査をいう。(第2条)
- 遠隔検査
- Web会議システム等を用いた検査をいう。この場合において、検査の実施に関与する者の一部のみがWeb会議システム等を利用する方式によることもできる。(第2条)
この要領の目的
本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する建設工事において、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号。以下「規則」という。)第2条第2号に基づく検査をWeb会議システム等により実施する場合に必要な事項を定め、効率的かつ適正な検査を円滑に実施することを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事遠隔検査試行要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)