朝霞市の規則「朝霞市契約規則」(昭和39年4月16日規則第11号) 全26条のうち17番目
朝霞市契約規則 第13条の3(見積書の徴取)
条文
市長は、随意契約によろうとする場合は、見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
(1) 1件当たりの契約金額が10万円以下の契約を締結する場合
(2) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものを購入する場合
(3) 単価契約又は協定価格により物品の購入等をする場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認める場合
2 前項の見積書を徴収する場合においては、1件当たりの契約金額が50万円を超える場合においては3人以上の者から、10万円を超え50万円以下の場合においては2人以上の者から徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、1人以上の者とすることができる。
(1) 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入する場合
(2) 特殊な修繕をする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、契約の内容の特殊性により契約の相手方が特定される場合
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この規則の目的
市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
全26条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(公告)
- 第3条(公告する事項)
- 第4条(入札保証金)
- 第5条(小切手の現金化等)
- 第6条(担保の価値)
- 第7条(入札保証金の納付の特例)
- 第8条(予定価格の作成)
- 第9条(予定価格の決定方法)
- 第10条(最低価格の入札者を落札者としない場合)
- 第10条の2(最低制限価格)
- 第11条(再度公告入札の公告期間)
- 第11条の2(電磁的方法による入札の特例)
- 第12条(指名競争入札の入札保証金等)
- 第13条(随意契約によることができる予定価格)
- 第13条の2(随意契約における手続の特例)
- 第13条の3(見積書の徴取)
- 第14条(契約書の作成等)
- 第15条(契約書の作成を省略することができる場合)
- 第16条(契約保証金)
- 第17条(契約保証金の納付の特例)
- 第18条(監督職員の一般的職務)
- 第19条(検査職員の一般的職務)
- 第20条(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
- 第21条(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
- 第22条(部分払の限度額)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市契約規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)