朝霞市の規則「朝霞市契約規則」(昭和39年4月16日規則第11号) 全26条のうち19番目

朝霞市契約規則 第15条(契約書の作成を省略することができる場合)

条文

市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

 (1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が100万円を超えないとき。

 (2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

2 市長は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。

この規則の目的

市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

朝霞市契約規則の全文と見出し

全26条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(公告)
  3. 第3条(公告する事項)
  4. 第4条(入札保証金)
  5. 第5条(小切手の現金化等)
  6. 第6条(担保の価値)
  7. 第7条(入札保証金の納付の特例)
  8. 第8条(予定価格の作成)
  9. 第9条(予定価格の決定方法)
  10. 第10条(最低価格の入札者を落札者としない場合)
  11. 第10条の2(最低制限価格)
  12. 第11条(再度公告入札の公告期間)
  13. 第11条の2(電磁的方法による入札の特例)
  14. 第12条(指名競争入札の入札保証金等)
  15. 第13条(随意契約によることができる予定価格)
  16. 第13条の2(随意契約における手続の特例)
  17. 第13条の3(見積書の徴取)
  18. 第14条(契約書の作成等)
  19. 第15条(契約書の作成を省略することができる場合)
  20. 第16条(契約保証金)
  21. 第17条(契約保証金の納付の特例)
  22. 第18条(監督職員の一般的職務)
  23. 第19条(検査職員の一般的職務)
  24. 第20条(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
  25. 第21条(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
  26. 第22条(部分払の限度額)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市契約規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)