朝霞市の規則「朝霞市契約規則」(昭和39年4月16日規則第11号) 全26条のうち4番目
朝霞市契約規則 第4条(入札保証金)
条文
令第167条の7第1項に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。
2 入札保証金は、入札の終了後、直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充てるものとする。
3 令第167条の7第2項の規定による担保は、次のとおりとする。
(1) 国債又は地方債の証券
(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券
(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関のうち市長が確実と認めるもの(以下単に「金融機関」という。)の発行する債券
(4) 金融機関が振出し又は支払保証をした小切手
(5) 金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 金融機関に対する定期預金債権
(7) 金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
4 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。
5 第3項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
全26条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(公告)
- 第3条(公告する事項)
- 第4条(入札保証金)
- 第5条(小切手の現金化等)
- 第6条(担保の価値)
- 第7条(入札保証金の納付の特例)
- 第8条(予定価格の作成)
- 第9条(予定価格の決定方法)
- 第10条(最低価格の入札者を落札者としない場合)
- 第10条の2(最低制限価格)
- 第11条(再度公告入札の公告期間)
- 第11条の2(電磁的方法による入札の特例)
- 第12条(指名競争入札の入札保証金等)
- 第13条(随意契約によることができる予定価格)
- 第13条の2(随意契約における手続の特例)
- 第13条の3(見積書の徴取)
- 第14条(契約書の作成等)
- 第15条(契約書の作成を省略することができる場合)
- 第16条(契約保証金)
- 第17条(契約保証金の納付の特例)
- 第18条(監督職員の一般的職務)
- 第19条(検査職員の一般的職務)
- 第20条(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
- 第21条(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
- 第22条(部分払の限度額)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市契約規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)