朝霞市の規則「朝霞市契約規則」(昭和39年4月16日規則第11号) 全26条のうち6番目
朝霞市契約規則 第6条(担保の価値)
条文
第4条第3項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第4条第3項第1号から第3号までに定める証券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)
(2) 第4条第3項第4号から第6号までに定める証券又は債権 小切手金額、手形金額又は債権金額
(3) 第4条第3項第7号に定める保証 その保証する額
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
全26条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(公告)
- 第3条(公告する事項)
- 第4条(入札保証金)
- 第5条(小切手の現金化等)
- 第6条(担保の価値)
- 第7条(入札保証金の納付の特例)
- 第8条(予定価格の作成)
- 第9条(予定価格の決定方法)
- 第10条(最低価格の入札者を落札者としない場合)
- 第10条の2(最低制限価格)
- 第11条(再度公告入札の公告期間)
- 第11条の2(電磁的方法による入札の特例)
- 第12条(指名競争入札の入札保証金等)
- 第13条(随意契約によることができる予定価格)
- 第13条の2(随意契約における手続の特例)
- 第13条の3(見積書の徴取)
- 第14条(契約書の作成等)
- 第15条(契約書の作成を省略することができる場合)
- 第16条(契約保証金)
- 第17条(契約保証金の納付の特例)
- 第18条(監督職員の一般的職務)
- 第19条(検査職員の一般的職務)
- 第20条(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
- 第21条(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
- 第22条(部分払の限度額)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市契約規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)