朝霞市の規則「朝霞市契約規則」(昭和39年4月16日規則第11号) 全26条のうち22番目
朝霞市契約規則 第18条(監督職員の一般的職務)
条文
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この規則の目的
市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
全26条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(公告)
- 第3条(公告する事項)
- 第4条(入札保証金)
- 第5条(小切手の現金化等)
- 第6条(担保の価値)
- 第7条(入札保証金の納付の特例)
- 第8条(予定価格の作成)
- 第9条(予定価格の決定方法)
- 第10条(最低価格の入札者を落札者としない場合)
- 第10条の2(最低制限価格)
- 第11条(再度公告入札の公告期間)
- 第11条の2(電磁的方法による入札の特例)
- 第12条(指名競争入札の入札保証金等)
- 第13条(随意契約によることができる予定価格)
- 第13条の2(随意契約における手続の特例)
- 第13条の3(見積書の徴取)
- 第14条(契約書の作成等)
- 第15条(契約書の作成を省略することができる場合)
- 第16条(契約保証金)
- 第17条(契約保証金の納付の特例)
- 第18条(監督職員の一般的職務)
- 第19条(検査職員の一般的職務)
- 第20条(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
- 第21条(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
- 第22条(部分払の限度額)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市契約規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)