朝霞市の規則「朝霞市契約規則」(昭和39年4月16日規則第11号) 全26条のうち9番目
朝霞市契約規則 第9条(予定価格の決定方法)
条文
予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について、定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この規則の目的
市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
全26条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(公告)
- 第3条(公告する事項)
- 第4条(入札保証金)
- 第5条(小切手の現金化等)
- 第6条(担保の価値)
- 第7条(入札保証金の納付の特例)
- 第8条(予定価格の作成)
- 第9条(予定価格の決定方法)
- 第10条(最低価格の入札者を落札者としない場合)
- 第10条の2(最低制限価格)
- 第11条(再度公告入札の公告期間)
- 第11条の2(電磁的方法による入札の特例)
- 第12条(指名競争入札の入札保証金等)
- 第13条(随意契約によることができる予定価格)
- 第13条の2(随意契約における手続の特例)
- 第13条の3(見積書の徴取)
- 第14条(契約書の作成等)
- 第15条(契約書の作成を省略することができる場合)
- 第16条(契約保証金)
- 第17条(契約保証金の納付の特例)
- 第18条(監督職員の一般的職務)
- 第19条(検査職員の一般的職務)
- 第20条(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
- 第21条(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
- 第22条(部分払の限度額)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市契約規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)