朝霞市介護保険保険給付費支払基金条例

平成12年3月21日に定められた朝霞市の条例です(条例第35号)。いまの条文は平成12年4月1日施行のものです。全6条あります。市の例規集では「財産」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・設置)

介護保険の保険給付費支払金の不足に充てるため、朝霞市介護保険保険給付費支払基金(以下「基金」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 積立て
  3. 第3条 管理
  4. 第4条 運用益金の処理
  5. 第5条 繰替運用
  6. 第6条 委任

条文

(設置)

第1条 介護保険の保険給付費支払金の不足に充てるため、朝霞市介護保険保険給付費支払基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険保険給付費支払基金条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)