朝霞市の条例「朝霞市公民館設置及び管理条例」(昭和59年3月31日条例第10号) 全16条のうち12番目
朝霞市公民館設置及び管理条例 第12条(使用許可の取消し等)
条文
教育委員会は、公民館の管理上特に必要があると認めるとき、又は使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段によって使用の許可を受けたとき。
(3) 許可を受けた目的以外に施設等を使用したとき。
(4) 使用料又は観覧料を納期限までに納めなかったとき。
2 教育委員会は、使用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条の規定に基づき公民館を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)