朝霞市の条例「朝霞市公民館設置及び管理条例」(昭和59年3月31日条例第10号) 全16条のうち13番目
朝霞市公民館設置及び管理条例 第13条(原状回復の義務)
条文
使用者は、施設等の使用を終えたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条第1項の規定による使用を停止され、又は使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が原状に復し、これに要した費用を使用者から徴収する。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条の規定に基づき公民館を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)