朝霞市の条例「朝霞市公民館設置及び管理条例」(昭和59年3月31日条例第10号) 全16条のうち13番目

朝霞市公民館設置及び管理条例 第13条(原状回復の義務)

条文

使用者は、施設等の使用を終えたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条第1項の規定による使用を停止され、又は使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が原状に復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条の規定に基づき公民館を設置する。

朝霞市公民館設置及び管理条例の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(目的及び設置)
  2. 第2条(名称及び位置)
  3. 第3条(管理)
  4. 第4条(職員)
  5. 第5条(休館日)
  6. 第6条(開館時間)
  7. 第7条(使用の許可)
  8. 第8条(使用料)
  9. 第9条(使用料等の免除)
  10. 第10条(使用料等の還付)
  11. 第11条(使用権の譲渡等の禁止)
  12. 第12条(使用許可の取消し等)
  13. 第13条(原状回復の義務)
  14. 第14条(損害賠償の義務)
  15. 第15条(公民館運営審議会)
  16. 第16条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)