朝霞市の条例「朝霞市公民館設置及び管理条例」(昭和59年3月31日条例第10号) 全16条のうち5番目
朝霞市公民館設置及び管理条例 第5条(休館日)
条文
中央公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで
2 中央公民館以外の公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 定期休館日
| 館名 | 休館日 |
| 朝霞市南朝霞公民館 朝霞市内間木公民館 | 毎月第1、第3、第5月曜日 毎月第2、第4日曜日 |
| 朝霞市北朝霞公民館 朝霞市東朝霞公民館 朝霞市西朝霞公民館 | 毎月第2、第4月曜日 毎月第1、第3、第5日曜日 |
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この日が前号に規定する定期休館日に当たるときは、その翌日)
(3) 1月2日、3日及び12月28日から同月31日まで
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条の規定に基づき公民館を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)