朝霞市の条例「朝霞市公民館設置及び管理条例」(昭和59年3月31日条例第10号) 全16条のうち5番目

朝霞市公民館設置及び管理条例 第5条(休館日)

条文

中央公民館の休館日は、次のとおりとする。

 (1) 毎週月曜日

 (2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

2 中央公民館以外の公民館の休館日は、次のとおりとする。

 (1) 定期休館日

館名休館日
朝霞市南朝霞公民館 朝霞市内間木公民館毎月第1、第3、第5月曜日 毎月第2、第4日曜日
朝霞市北朝霞公民館 朝霞市東朝霞公民館 朝霞市西朝霞公民館毎月第2、第4月曜日 毎月第1、第3、第5日曜日

 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この日が前号に規定する定期休館日に当たるときは、その翌日)

 (3) 1月2日、3日及び12月28日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条の規定に基づき公民館を設置する。

朝霞市公民館設置及び管理条例の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(目的及び設置)
  2. 第2条(名称及び位置)
  3. 第3条(管理)
  4. 第4条(職員)
  5. 第5条(休館日)
  6. 第6条(開館時間)
  7. 第7条(使用の許可)
  8. 第8条(使用料)
  9. 第9条(使用料等の免除)
  10. 第10条(使用料等の還付)
  11. 第11条(使用権の譲渡等の禁止)
  12. 第12条(使用許可の取消し等)
  13. 第13条(原状回復の義務)
  14. 第14条(損害賠償の義務)
  15. 第15条(公民館運営審議会)
  16. 第16条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)