朝霞市の条例「朝霞市公民館設置及び管理条例」(昭和59年3月31日条例第10号) 全16条のうち8番目
朝霞市公民館設置及び管理条例 第8条(使用料)
条文
前条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1又は別表第2に定める使用料又は観覧料を納めなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条の規定に基づき公民館を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)