朝霞市の条例「朝霞市公民館設置及び管理条例」(昭和59年3月31日条例第10号) 全16条のうち2番目

朝霞市公民館設置及び管理条例 第2条(名称及び位置)

条文

公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称位置
朝霞市中央公民館朝霞市青葉台1丁目7番1号
朝霞市南朝霞公民館朝霞市溝沼1丁目5番24号
朝霞市北朝霞公民館朝霞市朝志ケ丘1丁目4番1号
朝霞市東朝霞公民館朝霞市根岸台6丁目8番45号
朝霞市内間木公民館朝霞市田島2丁目18番47号
朝霞市西朝霞公民館朝霞市膝折町4丁目19番1号

2 朝霞市中央公民館(以下「中央公民館」という。)は、各公民館の連絡調整を図り、その事務を包括する。

市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条の規定に基づき公民館を設置する。

朝霞市公民館設置及び管理条例の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(目的及び設置)
  2. 第2条(名称及び位置)
  3. 第3条(管理)
  4. 第4条(職員)
  5. 第5条(休館日)
  6. 第6条(開館時間)
  7. 第7条(使用の許可)
  8. 第8条(使用料)
  9. 第9条(使用料等の免除)
  10. 第10条(使用料等の還付)
  11. 第11条(使用権の譲渡等の禁止)
  12. 第12条(使用許可の取消し等)
  13. 第13条(原状回復の義務)
  14. 第14条(損害賠償の義務)
  15. 第15条(公民館運営審議会)
  16. 第16条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)