朝霞市の条例「朝霞市公民館設置及び管理条例」(昭和59年3月31日条例第10号) 全16条のうち2番目
朝霞市公民館設置及び管理条例 第2条(名称及び位置)
条文
公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 朝霞市中央公民館 | 朝霞市青葉台1丁目7番1号 |
| 朝霞市南朝霞公民館 | 朝霞市溝沼1丁目5番24号 |
| 朝霞市北朝霞公民館 | 朝霞市朝志ケ丘1丁目4番1号 |
| 朝霞市東朝霞公民館 | 朝霞市根岸台6丁目8番45号 |
| 朝霞市内間木公民館 | 朝霞市田島2丁目18番47号 |
| 朝霞市西朝霞公民館 | 朝霞市膝折町4丁目19番1号 |
2 朝霞市中央公民館(以下「中央公民館」という。)は、各公民館の連絡調整を図り、その事務を包括する。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条の規定に基づき公民館を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)